保育所:面積緩和認めず 待機多い都市部例外…厚労省方針

 厚生労働省は4日、認可保育所や障害者施設など社会福祉施設自治体への権限移譲に関する方針をまとめた。人員配置や居室面積などの基準について国の現行基準を緩和しないよう自治体に求める一方、廊下幅などの設備基準を含む大半の基準は自治体に自由に決めさせる。ただし、東京など待機児童の多い都市部の保育所の保育室面積は現行基準の緩和を一定期間容認する。基準維持を求める保育団体などから反発も予想される。【佐藤浩、野倉恵】


(略)


 保育所の設置基準


 保育所の設置に際しては児童福祉法に基づき、必要な人員と設備を備えることが決められている。保育室の面積基準は2歳未満児1人につき3.3平方メートル以上、2歳以上は1.98平方メートル以上。保育士数は1歳未満3人につき1人以上、1歳〜3歳未満は6人につき1人以上−−など。(以下、太字:t-j補)保育所終戦直後の救貧対策と位置づけられていた1948年に制定されて以来、面積基準は変わっておらず、専門家からはより広くするよう求める声が上がっている。