東村山市民新聞更新(追記)

ヴァッハの調べ? 莫っ迦じゃないのかな更新:
 素人はもっと調べなよ、ってか。 主張に確たるものが無い日々バグ取りな更新。 翌日型更新日。
 佐藤市議の「ただのガイドラインでしょうが(意訳)」と言うことが、相当にショックだったのでしょうか。 新バージョンの笑い声(笑)が登場しました。
 単なる昔話の言いがかりな蒸し返しで、あくまでも、「保育環境改善など遣る気は無い」宣言と言う理解で宜しいのでしょうか。 何れにしろ公人の公式発言媒体とは思えない下らない改変が加えられています。
(cache) 東村山市民新聞(2009-1026-2143-40)
新規ページこれが「保育園つぶしの手口」だ!魚拓)の登場と誘導のための見出し枠が登場被リンク文章が追加された昨日の新規登場枠が上方へ移動された。(意味不明の右寄せから左寄せに変わるカウンター下、<緊 急 告 知!>枠<保育園の足りない時代に>枠の間)
昨日登場の新規ページ(cache) 「市長の意見書」を悪用する法令無視の「ムラ」の手口とは?(2009-1026-2140-24)>の前半部分に改変がありました。
折角、注意してあげたのに今日も自動挿入目次を消し忘れています。
詳細は後ほど。

新規ページこれが「保育園つぶしの手口」だ!:>魚拓

                                    • -


内容は議事録からの抜粋ですが、相変わらず原本を見られると都合が悪いのかリンクされていません。
平成16年東村山市議会6月定例会 平成16年6月10日

平成16年東村山市議会9月定例会 平成16年9月10日

平成16年東村山市議会9月定例会 平成16年9月30日

平成16年東村山市議会10月臨時会 平成16年10月30日

>追記>

<裁判所からも「保育所設置認可には適用することができない」と警告され>枠: 新規ページへの被リンク文が追加され、ほぼ改変。
 誰に物を問うているのか不明。

                                    • -


 これが、東村山市議会・公明、佐藤らの「悪質手口」だ!

   「市長の意見書」で 保育園設置認可を妨害し
  時代に逆行する認可保育園の「規制強化」を謀った
 「東村山市ガイドライン


   裁判所からも「保育所設置認可には適用することができない」と警告され
   ようやく、このガイドラインには「強制力がない」ことを知らされたムラ議員ら。
  それまで、どれだけ「ガイドライン違反だ」と叫んだか!
    待機児保護者の願いを踏みにじる公明、佐藤ら「ムラ議員ら」の暴挙です。
    ガイドライン」の「市長の意見書」の箇所を削除できるか?答えよ!(敬称略)



更新前:
   裁判所からも「保育所設置認可には適用されない」と警告されていた


 時代に逆行する認可保育園の「規制強化」を謀った


 東村山市ガイドライン


 「市長の意見書」で 保育園設置認可を妨害する悪質手口


  を公表しておきましょう。待機児保護者の願いを踏みにじる「ムラ議員ら」の暴挙です。

<追記<

<「市長の意見書」を悪用する法令無視の「ムラ」の手口とは?>第二セル:
 公人の正しい笑い方。

                                    • -


  児童福祉法45条1項に基づく「児童福祉施設最低基準」(厚労省令)第32条6号は、
「屋外遊戯場(園庭)の面積は、幼児一人につき3・3平方メートル以上であること」と定めていますが、一方、同「基準」第32条5号は、この「屋外遊戯場」には代替施設として
保育所には、・・・屋外遊戯場(保育所の付近にある「屋外遊戯場」に代わるべき場 所を含む。以下同じ。)を設けること。」 と定めていて、厚労省の通達で、この「屋外遊 戯場にかわるべき場所」というのは、「公園」「境内地」などが該当する、とされていま す。
(空白1行削除)したがって、東京都でも、この「児童福祉施設最低基準」第32条5号を適用し、駅前のビルの上層階など全く屋外遊戯場(園庭)のない多数の保育園が認可をうけて運営されています。(これらの事実を全く知らないことを公然自白するマヌケナシロウトさんもいるようですね。ヴァッハッハッハ!)(改行追加)


 ところが、「りんごっこ保育園」つぶしを謀った公明市議、佐藤らムラ議員らは、「りんごっこ保育園」が認可申請をした後になって、これを潰す目的で、下記の「東村山市私立保育園設置指導指針(「ガイドライン」)」をつくらせました。これは、市長に、「児童福祉施設最低基準」(厚労省令)の「定めを超えた設備」を設置予定者に対して「調整」という名強制(1文字削除)しようとしたのです。(東村山市私立保育園設置指導指針(「ガイドライン」)第3の3)


更新前:
  児童福祉法45条1項に基づく「児童福祉施設最低基準」(厚労省令)第32条6号は、
「屋外遊戯場(園庭)の面積は、幼児一人につき三・三平方メートル以上であること」と定めていますが、一方、同「基準」第32条5号は、この「屋外遊戯場」には代替施設として
保育所には、・・・屋外遊戯場(保育所の付近にある「屋外遊戯場」に代わるべき場 所を含む。以下同じ。)を設けること。」 と定めていて、厚労省の通達で、この「屋外遊 戯場にかわるべき場所」というのは、「公園」「境内地」などが該当する、とされていま す。
 したがって、東京都でも、この「児童福祉施設最低基準」第32条5号を適用し、駅前のビルの上層階全く屋外遊戯場(園庭)のない多数の保育園が認可をうけて運営されています。
 ところが、「りんごっこ保育園」つぶしを謀った公明市議、佐藤らムラ議員らは、「りんごっこ保育園」が認可申請をした後になって、これを潰す目的で、下記の「東村山市私立保育園設置指導指針(「ガイドライン」)」をつくらせました。これは、市長に、「児童福祉施設最低基準」(厚労省令)の「定めを超えた設備」を設置予定者に対して「調整」という名強制しようとしたのです。(東村山市私立保育園設置指導指針(「ガイドライン」)第3の3)

<「市長の意見書」を悪用する法令無視の「ムラ」の手口とは?>第一セル: 見出しの一部改変。

                                    • -


  認可保育園を認可させないための悪質な「手口」


更新前:
  認可保育園を認可させない悪質な「手口」

ごめんなさい。ありがとう。愛しています。