東村山市民新聞更新

また手前味噌? まずは、原本… って敗訴やん な更新: 翌日型更新日。
(cache) 東村山市民新聞(2010-0308-1922-49)
『緊 急 告 知!』下に薄井市議との裁判に関する『10.3.8女性蔑視問題訴訟で「衝撃の判決」が言い渡される!』枠と従前の検察批判枠に見出し・『★政権交代を転覆させる「クーデター」特集』が加筆されました。

判決文はA4判52枚にも及び、この裁判にかかる事実等についてそのほぼ全体の構成が理解できる内容となっている。


判決では、まず「超セクハラ市議」「風俗マニア」「エロライター」等、ならびに東村山市男女共同参画条例違反の件については、論評の域を出ないものであるとして薄井氏の主張は認められなかった。


しかし、「姫アグラ」にかかる薬事法違反に関係する件や、職安法違反にかかる件については、「精神的な損害のみならず、市議会議員にとって重要な社会的評価が相当低下したとの損害を被ったことが認められる」として、矢野氏や朝木氏に対して「損害を賠償する義務がある」との判断を下した。

『10.3.8女性蔑視問題訴訟で「衝撃の判決」が言い渡される!』枠:
 新規追加。


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 10.3.8女性蔑視問題訴訟で「衝撃の判決」が言い渡される! 
「薄井市議は『超セクハラ市議』等」という論評には違法性はない、とされた
 薄井市議は潔く自発的に辞職を!
 判決が、薄井市議は「超セクハラ市議」!「正確を期すれば『エロキャスター』」と論評されても仕方がない旨痛烈批判。(判決書32頁)
「薄井市議が市議の任期開始後も、『マンゾクTV』をネット公開したことは『セクハラ活動』であり、薄井市議を『超セクハラ市議』『エロライター』『セクハラ活動家』であると論評したことは、市議会議員である原告薄井についての論評であることを考慮すると、論評としての域を逸脱したものではない」と断定。判決は、職安法・薬事法違反の疑いのあることまでは認定しなかったが、「原稿を読んだだけ」というなら、正確にいえば、「エロライター」というより「エロキャスター」というべきだが、いずれにしても論評の域を逸脱していないと明快に指摘(判決書32頁)、草の根・矢野議員の論評には違法性はなく、不法行為は成立しない旨の判断を明示した。職安法・薬事法違反の疑いについては、引き続き高裁で審理がなされる。判決書の中身を読んでない薄井市議本人は何とこの判決を喜んでいるようだ!?

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政権交代を転覆させる「クーデター」特集

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