平成20年(ワ)第2379号 損害賠償請求事件 準 備 書 面(5) 文字起し
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平成20年(ワ)第2379号 損害賠償請求事件
原 告 千 葉 英 司
被 告 西 村 修 平準 備 書 面(5)
平成21年10月29日
東京地方裁判所立川支部民事第1部 御中
原告千葉英司
第1 始めに
被告の準備書面(4)及び準備書面(5)における本件の立証対象に関する
真実性・相当性の抗弁は、朝木事件の捜査を担当した捜査当局と裁判所の判
断に照らし、明らかに事実に反しているので、以下、反論する。
第2 被告準備書面(4)
1 第一「冤罪及び他殺に間違いなかった」について
(1)被告は、朝木市議による万引事件が冤罪で、同市議転落死が殺人事件
であるとする根拠として、自殺の動機がないこと、万引事件で指紋採取を
しなかったこと、捜査機関が創価学会の犯罪を放置したこと、雑誌や国会
で創価学会関与疑惑が指摘されたこと等を取り上げているが、上記根拠は
いずれも冤罪及び他殺を裏付けるものではない。
(2)被告が提出した添付書類8「千葉東村山警察署副署長の捜査の問題点」
は、乙骨正生氏(以下「乙骨氏」という)が発行した「怪死(乙28)」及
び矢野穂積氏(以下「矢野氏」という)と朝木直子氏{以下「直子氏」と
いう)らが発行した「東村山の闇(乙32)」の記事を引用したものであり、
その内容の殆どは陳述書の第8で述べたとおり、裁判所が冤罪及び他殺の
証拠とは認定しなかったものである。逆に冤罪及び他殺を否定する月刊誌
等の記事の情報源である私の捜査に基づく広報に違法性はないと認定され、
その判決は確定している(甲4、9、20の第8、21乃至26 乙31)。
そして、「冤罪及び他殺」の真実性と相当性を否定した判決が確定してい
る(甲11)。よって、「千葉東村山警察署副署長の捜査の問題点」は数多の
裁判で否定され、その判決が確定しているにもかかわらず、被告それを等
閑視し、本裁判で蒸し返しているに過ぎない。
(3)上記乙骨氏は、冤罪及び他殺に創価学会が関与したとする創傷学会陰謀
論を発信した矢野氏と、反創価学会の自民党とマスメディアの橋渡し役を
担い、その記事は裏付け取らないジャーナリストとしてたびたび物議を醸
1
している人物である。
乙骨氏は週刊新潮の創価学会陰謀論に沿った本件事件関連の創価学会
誹謗記事事件の裁判で証言した際、重要な事実について裏付け取材をしな
いまま矢野氏の主張を妄信して記事にした経緯が明らかになり(甲26の
46頁乃至48頁)、結局、週刊新潮は一審で敗訴し、その判決は確定した。
また原告は、被告が主張する「警察は朝木市議の自宅と事務所の捜査を
しなかった」との事実に関し、警察は調査のための立ち入りを要請したが
断られたと主張し反論している。乙骨氏は朝木市議の夫と矢野氏が自宅や
事務所の検索を拒否した趣旨の証言をしたが、この証言は警察が自宅の中
を見せてほしいと要請したことを前提とするものである(甲26の49頁右
側)。そして矢野氏も、警察から立ち入り要請があったと証言している(甲
5の49頁)ことから、警察が自宅と事務所の検査をしなかったのではなく、
矢野氏や遺族が捜査を拒否した(甲20の第3の2(2))というのが事実で
あることを裏付けるものである。
(4)被告は殺人事件である根拠として、自殺する動機もなかったと主張し、
その主張を裏付けるとする事実を挙げているので、以下、詳述する。
ア 動機不明の自殺は珍しいことではなく、原因・動機が不明な割合は警
察統計によれば約30%という数字が示すように、動機がないから他殺と決
め付ける被告の主張は失当である。被告が披露した経験則は、長年にわ
たり窃盗事件捜査に従事した私や万引被害者にとって、到底、理解でき
ない。
イ 警察統計によれば、万引被疑者全体の約52%が65歳未満の成人でその
約33%が再犯、0.2%は高い倫理感を求められる警察官、教師、都議会議員
等も含む公務員である実態から、人格高潔な朝木市議が派手なシャツを
万引するはずがないとの被告の主張は、万引の実態を知らないばかりか、
本件被害者に失礼な物言いである。
ウ 指紋採取をするか、しないかは、その事件の性質などを考慮して「指
紋による犯人特定」の必要性を判断した上で決することであり、全事件
で指紋採取を義務付けられるものではなく、犯人特定がなされている本
件万引事件で警察が指紋採取をしなかったことは捜査の常識に違背する
ものではない。
エ 一部報道機関と自民党による国会質問は、創価学会批判を目的とした
もので、また私に対する批判は創価学会陰謀論を妄信した客観性のない
もで<ママ>、「冤罪及び他殺」や「原告の捜査の問題点」を裏付ける資料でなく、
また本件演説及び本件記事にある侮辱的表現は用いていないのであり、
本件演説及び本件記事を正当化できる資料ではない(甲8の194頁乃至
2
207頁)。
(5) その余の主張は本件の立証対象とは無関係なものである。
2 第二「他殺の証拠」について
(1)被告は、他殺の根拠の第1に、朝木市議の司法解剖鑑定書(乙 11)、鈴
木教授作成の意見書(乙 34)を取り上げているが、それらが他殺の証拠と
なりえないことは証拠上明らかであり(甲 11、甲16)、既に原告の準備書
面(2)で反論済みである。また、靴をはいていなかったこと、朝木市議を
目撃したものがいなかったこと。音声鑑定書を根拠に他殺の根拠としている
が、これらは他殺を裏付けるものではない。
(2) むしろ、朝木市議が転落の数時間前から転落現場周辺を一人で打ち沈
んだ様子で徘徊していたのを複数の人が目撃している(甲 24の6頁)。警
察犬は万能ではなく体調や環境などによって臭覚が機能しない場合がある。
音声鑑定書(乙 10)には、朝木市議が矢野氏に下電話内容について「生
命の危険に晒されている状態」との記述はなく、またその音声鑑定書は警
察には提出されなかった。
被告の主張は、拉致・監禁中の朝木市議が自宅から矢野氏に電話したと
の前提であるが、別件の聖教新聞事件裁判で拉致・監禁説を否定した矢野
氏の証言とも矛盾する(甲 5の36頁乃至39頁)。
3 第三「鍵束発見の意味するもの」について
(1)被告は、鍵の発見に伴う警察の対応は殺人事件を隠蔽したことの根拠と
主張するが、その主張は事実に反するので、以下、記述する。
鍵が発見されたのは朝木市議死亡当日の9月2日午後5時30分頃で、
発見者が警察に届けたのは9月4日午前0時45分である。その後、警察
が所要の捜査をしたところ、鍵は転落現場のビル2階の廊下に置いてあっ
たカゴに入った使用済みのおしぼりの間に入っていたもので、入れられた
時間は前日の1日午後1時頃から翌日の9月2日午後5時30分頃までの
間であること、何者が何の目的で置いたかは解明できていないが、警察犬
が帰った後に置かれた可能性がある。
なお、警察が鍵の捜査をした事実は週刊文春にも「大々的な検証を行っ
た」と警察が捜査したことを裏付けている一方で、鍵の捜査が終了した9
月11日に鍵を保管する会計係員が直子氏に探していた鍵らしいのが発見
されたので確認に来るようにと電話で伝えたところ、弁護士と相談してか
らとか、多忙を理由に確認に応ずることを渋った。警察の再三にわたる催
促をうけ、直子氏が弁護士らを伴なって警察に来たのは9月14日である。
直子氏が確認を渋った事実を隠蔽し(甲5の51、甲8の170頁、171頁)
つつ、鍵が不明なのは謀殺事件の証拠だとマスコミに向けて宣伝していた3
ごめんなさい。ありがとう。愛しています。