東村山市民新闇更新

太字と言う真相究明?
一般的な 良識のある 多くの方方は、印象が知りたいのではなく、事実が知りたいのです。 好い加減、太字強調や 助詞、修飾語の変更が どのように真相究明に繋がるのか、世間一般の常識的日本人に 分るように ご説明いただきたいもので ございます。 しかも、更新された事が、分らないんですもの。
人の常として、「一度 読んだ部分は読まない」 と言うのも ご存知の上で 姑息な更新・改変を行われていらっしゃるのでしょうか。
東村山市民新闇、20090729更新

<!--2009/07/29 19:43:21-->更新(変更箇所太字:t-j)


<りんごっこ保育園名誉毀損訴訟部分>:
ない」と判示
 また「市議会は、平成16年6月8日に『りんごっこ保育園設置者の資質及び特定議員の関与に関する調査特別委員会』というりんごっこ保育園設置者である原告を特定してその資質を問題視して調査するという委員会を設置したことや、平成17年3月にもりんごっこ保育園が劣った保育環境にあることを指摘する附帯決議をしたことが認められ、東村山市議会の原告(保育園長)に対する批判的対応は,通常考え難いほどの執拗なものであり、本件附帯決議は、このような背景事情の中で、およそ民主主義を支えるべき公正な議論の場である市議会としては考えられないような何らかの強い感情的確執、嫌悪感等に基づいて行われたことさえ窺われる。そして、その内容については,前示のとおり本件附帯決議1項において摘示された事実はおよそ真実であるとは認められない」と判示して、損害額を300万円とする判決を言い渡しました


更新前:
ない」。
 また「市議会は、平成16年6月8日に『りんごっこ保育園設置者の資質及び特定議員の関与に関する調査特別委員会』というりんごっこ保育園設置者である原告を特定してその資質を問題視して調査するという委員会を設置したことや、平成17年3月にもりんごっこ保育園が劣った保育環境にあることを指摘する附帯決議をしたことが認められ、東村山市議会の原告(保育園長)に対する批判的対応は,通常考え難いほどの執拗なものであり、本件附帯決議は、このような背景事情の中で、およそ民主主義を支えるべき公正な議論の場である市議会としては考えられないような何らかの強い感情的確執、嫌悪感等に基づいて行われたことさえ窺われる。そして、その内容については,前示のとおり本件附帯決議1項において摘示された事実はおよそ真実であるとは認められない」と判示して、損害額を300万円とする判決を言い渡した。

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<りんごっこ保育園名誉毀損訴訟部分>:
(主に 太字強調が 広範囲に 施されたのみ)


認定しました
 また、ムラ議会側、提訴されてからあわてて「この決議は、りんごっこ保育園の認可の取り消しを求めたものではない」などと見苦しいいいわけをしたことに対して、高裁判決は、「証拠(乙45)によれば、本件決議の提案者の一人である佐藤真和市議は、本件附帯決議を提案した趣旨について『りんごっこ保育園が・・・国の定めた保育所設置基準の要件は満たしていると判断されたことは理解した上で」「認可権者である東京都に対し、改めて、各種法令・通知に照らして妥当であったものかどうかを、検証、再考を求めるべきであると考え、提案者の一人となりました」ことがみとめられ、これらの事実からも、(第1審認定の)上記のような読み方が裏付けられるものということができる。」と、この見苦しい言い訳を断罪しました。市側が裁判所に提出した「佐藤まさたか陳述書」が、違法性確定の決定打の一つになったわけです(判決書14、15頁)


 その上で、東京高裁判決は「本件附帯j決議第1項は、『りんごっこ保育園は、設備の改善等が必要な状態にあり、その程度は、改善されなければ,東京都に対して、「認可の再考」すなわち「認可の取消し」を求めるべき状態にある」との事実を摘示したものというべきものであるところ、りんごっこ保育園について「認可取消し」の原因となるような状況があったとの主張、立証はない(むしろ、りんごっこ保育園が最低基準を満たしており、認可取り消しの理由がないことは控訴人(ムラ議会側)の自認するところである」と明確に認定し、第1審判決を全部追認しました。


更新前:
認定したのである
 また、ムラ議会側、提訴されてからあわてて「この決議は、りんごっこ保育園の認可の取り消しを求めたものではない」などと見苦しいいいわけをしたことに対して、高裁判決は、「証拠(乙45)によれば、本件決議の提案者の一人である佐藤真和市議は、本件附帯決議を提案した趣旨について『りんごっこ保育園が・・・国の定めた保育所設置基準の要件は満たしていると判断されたことは理解した上で」「認可権者である東京都に対し、改めて、各種法令・通知に照らして妥当であったものかどうかを、検証、再考を求めるべきであると考え、提案者の一人となりました」ことがみとめられ、これらの事実からも、(第1審認定の)上記のような読み方が裏付けられるものということができる。」と、この見苦しい言い訳を断罪しました。市側が裁判所に提出した「佐藤まさたか陳述書」が、違法性確定の決定打の一つになったわけです(判決書14、15頁)


 その上で、東京高裁判決は「本件附帯j決議第1項は、『りんごっこ保育園は、設備の改善等が必要な状態にあり、その程度は、改善されなければ,東京都に対して、「認可の再考」すなわち「認可の取消し」を求めるべき状態にある」との事実を摘示したものというべきものであるところ、りんごっこ保育園について「認可取消し」の原因となるような状況があったとの主張、立証はない(むしろ、りんごっこ保育園が最低基準を満たしており、認可取り消しの理由がないことは控訴人(ムラ議会側)の自認するところである」と明確に認定し、第1審判決を全部追認しました。

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<りんごっこ保育園名誉毀損訴訟部分>:
市側の代理人弁護士も上告について知らずに手続きをとった結果です。


更新前:
市側の代理人弁護士も知らずに手続きをとった結果です。

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<りんごっこ保育園名誉毀損訴訟部分>:
 また、
「こっそり計画した」などと「聖教新聞」で創価本部役員らが、根拠なく「りんごっこ保育園」を攻撃しましたが創価公明、親創価らはこの創価本部の意向をまるで実行するかのように、同保育園を根拠なく誹謗中傷続け、判決でも指摘されたとおり、「およそ民主主義を支えるべき公正な議論の場である市議会としては考えられない」ような態度をつづけました。
 このように普通でない態度でムラ議会が同保育園に粘着しつづけた結果、通常、国の定めた保育所設置基準の要件を満たせば東京都知事保育所の認可をするにもかわらず、東村山市内だけは、国の基準よりも規制強化をしたガイドラインを「りんごっこ保育園」に押し付けようとした結果、この保育所のたりない時代に、これらの規制強化のために東村山市内には保育所開設する動きが見られないのは、愚かなムラ議員たちのおかげです。ムラ議員らの態度は、保育所待機児童及び保護者の願いを踏みにじる行為というほかありません。


更新前:
 「こっそり計画した」などと「聖教新聞」で創価本部役員らが、根拠なく「りんごっこ保育園」を攻撃し、創価公明、親創価>を含むムラ議員らは、根拠なく誹謗中傷続け、おまけに判決でも指摘されたとおり、国の定めた保育所設置基準の要件を満たせば東京都知事保育所の認可をするにもかわらず、東村山市内だけは、国の基準よりも規制強化をしたガイドラインを「りんごっこ保育園」に押し付けようとした結果、この保育所のたりない時代に、これらの規制強化のために東村山市内には保育所開設する動きが見られないのは、愚かなムラ議員たちのおかげです。保育所待機児童及び保護者の願いを踏みにじる行為というほかありません。

                                    • -

<『訴  訟 1』表枠部分の変更>:
(無駄に強調されていた文字サイズ変更)


  対千葉元副署長(「東村山の闇」)訴訟 事件の真相が鮮明に!
   東京高裁で決定的逆転勝訴判決!(09.03.25)
   ★「東村山の闇」各章全文を詳細検証し、
     法医学の専門家の鑑定を否定した原判決(相当性はない)を
    全面否定。(=「相当性がない」とはいえない)


更新前:


対千葉元副署長(「東村山の闇」)訴訟 事件の真相が鮮明に!
   東京高裁で決定的逆転勝訴判決!(09.03.25)
   ★「東村山の闇」各章全文を詳細検証し、
     法医学の専門家の鑑定を否定した原判決(相当性はない)を
    全面否定。(=「相当性がない」とはいえない)

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