東村山市民新闇更新

更新(りんごっこ保育園名誉毀損訴訟部分)
東村山の闇訴訟枠の下部に新規として、「りんごっこ保育園名誉毀損訴訟」についての言及枠が追加されました。
ご報告まで。捕捉作業は、後ほど。
根本的な問題としては、「りんごっこ保育園」の正常に運営されている保育施設には見られない 隠蔽体質ともとられかねない対応がある事は否定できないのではないでしょうか。
年金問題を引き合いに出す事が適例ではないかもしれませんが、国民年金は、国民が豊かに暮らしてゆける為の最低基準を満たす為にあると言うことを考えれば、国の基準の好い加減さを見るには十分とは言えないまでも、基準と言うものが 錦の御旗のように叫べるものでもない事は直に分ると思います。 だからと言って、過剰な余裕を要求されるものでない事は 言うまでも有りません。
また、「お前も袖の下が欲しいのか」のような疑惑が持たれかねない設立の経緯、感染症や 事故対応の経緯、職員数誤計算による補助金返還遅滞の経緯などなど、すべてが、そのような園関係者の対応が看過できないものになっているからに他なりません。
何れにせよ、Tomatotic-jelly は、明るい子供たちの顔を想像し、それを願う事だけしか出来ません。
<参考まで> くしくしこねこね: 裁判例の追加(2008年12月28日)
(事件番号:平成20年(行コ)第132号/事件名:決議無効確認等請求控訴事件/裁判所:東京高等裁判所第2民事部/裁判年月日:平成20年12月11日/裁判種別:判決/裁判結果:控訴棄却/裁判官:大橋寛明 齊木敏文 石栗正子/原審:東京地裁平成20年2月29日判決(平成18年(行ウ)第136号)/上訴等:上告・上告受理申立/掲載文献:判例集未登載)

以下、追加部分魚拓):
(背景色指定、文字サイズ、フォント指定、DIV指定を排除)

最高裁が(09.07.17)[new]
「りんごっこ保育園」側の勝訴を確定!
 東村山市(議会)側、敗訴確定で、賠償金は300万円超に。
草の根市民クラブ及び共産党市議をのぞく、

違法決議を強行した「ムラ議員(創価公明、親創価佐藤を含む)」らは、全員で連帯して300万円超を市に支払え。
 第1審東京地裁は、このムラ議会の「本件附帯決議は、市議会が、一般市民である保育所の設置者個人を名指して非難するという特異な内容の決議であ」り、「本件附帯決議1項で摘示された、『りんごっこ保育園は、子供が主人公の園づくりがされておらず、設備の改善等が必要であり、東村山市による強い指導が必要なほど劣った保育環境にあり、改善が見られなければ,東京都の認可の取消しを求めるべき状態にある」という事実が真実であるとは到底認められないと言わざるを得ず、他に、これが真実であることを認めるに足りる証拠はない」。
 また「市議会は、平成16年6月8日に『りんごっこ保育園設置者の資質及び特定議員の関与に関する調査特別委員会』というりんごっこ保育園設置者である原告を特定してその資質を問題視して調査するという委員会を設置したことや、平成17年3月にもりんごっこ保育園が劣った保育環境にあることを指摘する附帯決議をしたことが認められ、東村山市議会の原告(保育園長)に対する批判的対応は,通常考え難いほどの執拗なものであり、本件附帯決議は、このような背景事情の中で、およそ民主主義を支えるべき公正な議論の場である市議会としては考えられないような何らかの強い感情的確執、嫌悪感等に基づいて行われたことさえ窺われる。そして、その内容については,前示のとおり本件附帯決議1項において摘示された事実はおよそ真実であるとは認められない」と判示して、損害額を300万円とする判決を言い渡した。
 さらに、第2審の東京高裁は、東京地裁判決の前記判決理由一切修正せず、加えて、ムラ議会が前年3月にも行った附帯決議では「本件決議1項後段と全く同じ文言に続けて、『その際は、次年度以降の予算も含めて、市議会としても厳しい対応をせざるをえない』として、りんごっこ保育園についての具体的な予算措置と一体のものとしているから、市当局の指導に応じない場合のりんごっこ保育園に対する制裁的な対応を示したとみるべきである。
 また、ムラ議会側が、提訴されてからあわてて「この決議は、りんごっこ保育園の認可の取り消しを求めたものではない」などと見苦しいいいわけをしたことに対して、高裁判決は、「証拠(乙45)によれば、本件決議の提案者の一人である佐藤真和市議は、本件附帯決議を提案した趣旨について『りんごっこ保育園が・・・国の定めた保育所設置基準の要件は満たしていると判断されたことは理解した上で」「認可権者である東京都に対し、改めて、各種法令・通知に照らして妥当であったものかどうかを、検証、再考を求めるべきであると考え、提案者の一人となりました」ことがみとめられ、これらの事実からも、(第1審認定の)上記のような読み方が裏付けられるものということができる。」と、この見苦しい言い訳を断罪しました。
市側が裁判所に提出した「佐藤まさたか陳述書」が、違法性確定の決定打の一つになったわけです(判決書14、15頁)

 その上で、東京高裁判決は「本件附帯j決議第1項は、『りんごっこ保育園は、設備の改善等が必要な状態にあり、その程度は、改善されなければ,東京都に対して、「認可の再考」すなわち「認可の取消し」を求めるべき状態にある」との事実を摘示したものというべきものであるところ、りんごっこ保育園について「認可取消し」の原因となるような状況があったとの主張、立証はない(むしろ、りんごっこ保育園が最低基準を満たしており、認可取り消しの理由がないことは控訴人(ムラ議会側)の自認するところである」と明確に認定し、第1審判決を全部追認しました。
 東京高裁判決は、昨年12月11日に言い渡されましたが、市長が上告等の承認議案を12月議会に提出した際、矢野議員が「上告は、上告理由として憲法違反がないとできない。なぜ上告受理申立てに加えて、上告をするのか」と追及しましたが、創価信者の部長は「後で弁護士と協議する」などと全く無知蒙昧の典型のような答弁をする始末でした。案の定、早くも今年2月16日に市側(ムラ議会側)は上告を取下げました。市側の代理人弁護士も知らずに手続きをとった結果です。
 いずれにしろ、東京地裁行政部、東京高裁と連続して完璧な敗訴を続けているのに、上告受理申し立てすること自体、無謀な試みというほかありませんでしたが、7月17日、最高裁は上告不受理の決定をし、保育園長に通知しました。この結果、年率5%の遅延損害金がさらに追加されることになりました。
 したがって、見込みもつけず、上告した市長の責任と、「名誉毀損決議」を繰り返した公明市議らの責任は重大ですし、まず、ムラ議員らが300万円超を自己負担し、謝罪と決議取消しをしなければ、保育に関してあれこれ言う資格はありません。何を言っても無意味でしょう。
 「こっそり計画した」などと「聖教新聞」で創価本部役員らが、根拠なく「りんごっこ保育園」を攻撃し、創価公明、親創価を含むムラ議員らは、根拠なく誹謗中傷を続け、おまけに判決でも指摘されたとおり、国の定めた保育所設置基準の要件を満たせば東京都知事保育所の認可をするにもかわらず、東村山市内だけは、国の基準よりも規制強化をしたガイドラインを「りんごっこ保育園」に押し付けようとした結果、この保育所のたりない時代に、これらの規制強化のために東村山市内には保育所開設する動きが見られないのは、愚かなムラ議員たちのおかげです。保育所待機児童及び保護者の願いを踏みにじる行為というほかありません。